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専門実践教育訓練給付制度とは?

「専門実践教育訓練給付制度」とは、働く人のキャリアアップや学びなおしを経済的に支援するために設けられた「教育訓練給付金」のひとつです。一定の条件を満たすことで、支払った受講料の一部(最大80%)が給付金として還付される制度になります。

「第四次産業革命スキル習得認定講座 (Reスキル講座)」とは?

「第四次産業革命スキル習得講座 (Reスキル講座)」とは、IT・AI・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、働く人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。

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「教育訓練給付制度」とは?

「教育訓練給付制度」とは、雇用保険に一定期間加入していた方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講した際に、受講費用の一部が国から支給される制度です。主な給付金には「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」があります。

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弊社主催の以下の講座は「専門実践教育給付金」の対象です。

  • 1. 元脳科学研究者と学ぶE資格講座 (フルコース講座) 対面講義形式
  • 2. 元脳科学研究者と学ぶE資格講座 (フルコース講座) オンライン講義形式

一定の条件を満たすことで、支払った受講料の最大80%が還付されます!
講座の内容をご確認の上、受講の申し込みに関するお問い合わせは下記からお願いします。

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給付金の受給資格、
申請の手続き、受給時期の説明

1. 講座開始前にハローワークで申請書類を作成

初めて教育給付金制度を利用する場合には、直近3年間のうち通算2年以上、雇用保険の被保険者であることが必要になります。また、年間の支給上限額は40万円になります。過去に専門教育訓練給付金を受給したことがある場合には、前回の給付金支給決定日から今回の受講開始日の前日までの期間が3年以上あること。また、今回の専門実践教育訓練の受講開始日までに原則3年以上、雇用保険の被保険者期間があることが必要になります。現在、雇用保険の被保険者でない場合(離職中)には、離職してから1年以内であることが必要になります。給付金の対象に該当するかどうかわからない場合には、ハローワークにてご確認ください。

2. 講座開始前にハローワークで申請書類を作成

各種申請

受講前、受講中、受講修了後の各期間において申請が必要になります。

受講開始前に必要な手順

  1. ジョブ・カードの作成
    マイジョブ・カード」からダウンロードするか、ハローワークで受け取ることができます。ジョブカードには、職務経歴シートなどに自身の職務経験やスキル、将来の希望などを記載します。
  2. 教育訓練開始前にキャリアコンサルティングを受講
    ハローワークの窓口や「キャリア形成・リスキリング支援センター」のウェブサイトなどから事前予約を行い、キャリアコンサルティングを受講することが必要になります。
  3. ハローワークにて受給資格確認の手続き
    「ジョブ・カード」の交付を受けたのち、受講開始日の2週間前までに、ハローワークにて受給資格確認の手続きを行うことが必要になります。

3. E資格講座を開始

弊社主催のE資格講座には以下の内容が含まれます。

  1. 講義 (専門講義(36時間)+基礎講義(10時間))
  2. Pythonによるプログラム演習
  3. 認定試験
  4. 個別対応
  5. 試験対策講座
  6. 講義の資料配布
  7. 講座修了者限定サービス

詳細は以下のページからご確認ください。

  1. 元脳科学研究者と学ぶE資格講座 (フルコース講座) 対面講義形式
  2. 元脳科学研究者と学ぶE資格講座 (フルコース講座) オンライン講義形式

4. 1回目の給付金を受給 (講座開始から半年後)

講座開始から半年経過した時点で、修了の見込みがある場合(※1)には、ハローワークにて手続きを行うことで、受講料の25%を受給することができます(※2)。

※1. 弊社のE資格講座は通年単位になります。「修了の見込みがある」とは、半年経過時点で、講義や演習の半分ほどが終了している状態を指します。

※2. 6か月以内に修了した場合は、受講中の申請は必要ありません。講座修了後に受講料の50%にあたる給付金をまとめて受給することができます。

各種書類の提出期限は、6か月間の受講が経過した翌日から1か月以内になります。

5. 2回目の給付金を受給 (講座修了後)

講座開始から1年以内に、弊社のE資格講座を修了することで受講料の25%(※)を受給することができます(通算50%)。

※ 1年間の支給額が40万を超える場合の支給額は年間40万円とし、受講料の50%に相当する額が4千円を超えない場合には支給されません。

各種書類の提出期限は、6か月間の受講が経過した翌日から1か月以内になります。

6. 3回目の給付金を受給 (E資格合格後)

講座修了日の翌日から1年以内にE資格に合格(※1,2)し、被保険者として雇用される(もしくは継続的に雇用されている)ことで、受講料の20%を受給することができます(通算70%)。

※1. E資格の合否判定は試験当日ではなく1か月後に登録した宛先に連絡が届きます。

※2. 講座修了時に計画した最初の試験に合格する必要があります。

7. 4回目の給付金を受給 (昇給などがあれば)

在職中の方は、E資格合格後の翌日から1年以内の連続する任意の6か月間の賃金が、受講開始日の直前の6か月間の賃金と比較して賃金が5%以上上昇した場合には、受講料の10%を受給することができます(通算80%)。
離職中の方は、E資格取得日もしくは雇用された日の翌日から1年以内の連続する任意の6か月間の賃金が離職前の6か月間の賃金と比較して就職後の賃金が5%以上上昇した場合には、受講料の10%を受給することができます(通算80%)。

各種書類の提出期限は、E資格合格後もしくは雇用された日の翌日から1年以内です。


※本内容は制度の概要を説明するものであり、受給資格や給付金の支給条件について正確性を期しているつもりではございますが、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。

また、制度の利用に伴う結果や不利益について、当社は一切責任を負いかねます。